生活保護法による保護の実施要領について

文部科学省初等中等教育局から下記PDFのとおり「生活保護法による保護の実施要領について」等の一部改正に伴う取扱いについての通知があり、平成28年7月1日から奨学金を『就労や早期脱却に資する経費』に当てた場合、生活保護における収入認定から除外されることになりました。生活保護世帯におかれましては、担当の社会福祉事務所と十分に相談され、奨学金事業の目的が達成されますようお願いいたします。

「生活保護法による保護の実施要領について」等の一部改正に伴う取扱いについて

高校生の収入認定外等の取扱い