奨学生が下記の@〜Cに該当したとき、当該事由の発生した日から6か月後の日を起算日として返還が開始されます。返還期限は貸与を受けた金額によって年数が異なります。
なお、平成17年度以前の採用奨学生の返還期限は、奨学金借用証書の記載のとおりですのでご確認ください。
@ 高校を卒業したとき
A 奨学金の貸与を廃止されたとき
B 退学したとき
C 奨学金の貸与を辞退したとき
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タイプA・B・C |
タイプD |
返 還 期 限 |
最大14年以内 |
最大5年以内 |
返 還 方 法 |
月賦又は月賦と半年賦との併用 |
月賦又は月賦と半年賦との併用 |
延 滞 利 息 |
6月を超えるごとに2.5% |
6月を超えるごとに2.5% |
奨学金はいつでも繰上返還できます。 |
【返還金の納入方法】
○返還金振込時のお願い
同姓同名や改姓などで振込人が特定できないケースが多発しております。
お振り込みの際は、記載例のとおり振込人氏名の欄に「11桁の奨学生番号、奨学生氏名」の順で入力又は記載し、納付くださるようお願いします。
≪記載例≫ 振込人氏名欄「3××××××××××ショウガクタロウ」
※ 氏名欄にはスペースを入れないで下さい。
○返還は口座振替が便利です(振替手数料は当会負担)
岩手銀行各支店の口座より口座振替が可能です。(親の口座でも可能)
※留意事項
口座振替の場合、預金残高不足のため振替出来ない場合は延滞利息が発生します。
口座振替の再振替は行っておりませんので、当会指定口座に振込手数料ご本人負担でお振込みいただく事になります。
【返還に困った時】
・ 卒業後、進学したときや病気・災害・失職等の場合、願い出により一定期間返還が猶予されます。
・ 死亡又は心身に著しい障害があるため返還ができなくなったときは、願い出により、状況に応じて全部又は一部の返還が免除されることがあります。
【願出・諸届用紙】
・ 奨学金返還猶予願
・ 異動(改姓・転居・転勤先変更)届
・ 連帯保証人(変更・改姓・転居)届
・ 保証人(変更・改姓・転居)届
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