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重要なお知らせ |
滞納者が返還しやすくなるよう平成28年3月30日付で業務方法書及び貸付規程等を改正し、次のとおり、延滞金に係る利率の引き下げ、返還金の優先順位の変更、返還期限を延長できることにしましたのでお知らせします。
【タイプA、C貸与奨学生各位】
1 改正内容
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(1) |
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延滞金に係る利率 |
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6月を超えるごとに6月について5.0%→6月を超えるごとに6月について2.5% |
(2) |
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返還金の優先順位の変更 |
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延滞している場合は、延滞した月の返還金は、割賦金(元金)に充当後に延滞金(延滞利息)の順としていましたが、返還金は全て割賦金(元金)に充当することにし、延滞金(延滞利息)は割賦金(元金)完済後に返還いただくことにしました。これによって、延滞金(延滞利息)が増えることが抑えられることになります。
※延滞金(延滞利息)を振込む場合は当会にご連絡ください。連絡がない場合は支払い予定の元金に充当されます。
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(3) |
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返還期限の延長 |
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返還期限は、奨学金貸与時に返還期間が定められているため、返還月額(割賦金)もそれにより決められていました。延滞者にとって返還しやすい返還月額(割賦金)とするために、返還期限を延長できるものとしたものです。
今後の返還については、「割賦金返還方法変更申請書」を提出することにより、返還月額(割賦金)が変更できます。これまで発生した延滞金(延滞利息)は減らすことはできませんが、過去の延滞金(延滞利息)は固定されて増えませんので、必ず当会事務局にご連絡ください。
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【タイプB貸与奨学生各位】
1 改正内容
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(1) |
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延滞金に係る利率 |
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年10.95%→6月を超えるごとに6月について2.5%
※延滞金(延滞利息)はこれまで日割り計算でしたが、延滞した額に延滞した期間が6月経過後に2.5%の利率で計算されますので返還の際はご注意ください。 |
(2) |
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返還金の優先順位の変更 |
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延滞している場合は、延滞した月の返還金は、割賦金(元金)に充当後に延滞金(延滞利息)の順としていましたが、返還金は全て割賦金(元金)に充当することにし、延滞金(延滞利息)は割賦金(元金)完済後に返還いただくことにしました。これによって、延滞金(延滞利息)が増えることが抑えられることになります。
※延滞金(延滞利息)を振込む場合は当会にご連絡ください。連絡がない場合は支払い予定の元金に充当されます。
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(3) |
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返還期限の延長 |
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返還期限は、奨学金貸与時に返還期間が定められているため、返還月額(割賦金)もそれにより決められていました。延滞者にとって返還しやすい返還月額(割賦金)とするために、返還期限を延長できるものとしたものです。
今後の返還については、「割賦金返還方法変更申請書」を提出することにより、返還月額(割賦金)が変更できます。これまで発生した延滞金(延滞利息)は減らすことはできませんが、過去の延滞金(延滞利息)は固定されて増えませんので、必ず当会事務局にご連絡ください。
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